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電子消費者契約法について



電子消費者契約法とは、電子商取引などにおける消費者の操作ミスの救済、契約の成立時期の転換などを定めたもので、平成13年12月25日に施行されました。

正式名称は、「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」。

消費者側が誤って購入してしまうことを防ぐための法律です。

出会い系サイトの場合でいうと料金が発生する場合、消費者(ユーザー)にその旨の確認を取らなければなりません。

一昔前のワンクリック詐欺などは、この法律によって対処できます。

無料で使えますと記載しておいて、クリックしていったら、知らぬ間に課金されていた場合は、取引自体が無効になります。


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